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取扱実績 - 労働紛争対応

取扱分野

問題社員からの賃金仮払仮処分申立に対応

業種
小売業
相談内容
上司が従業員を叱責したことを原因として、業員は体調不良を訴え、その後、度重なる出社要求に対しても、給料や処遇に不服を訴え出社してきませんでした。そのような中、従業員は弁護士に依頼し、不当な労務提供受領拒絶があるとして給料の支払を求める賃金仮払い仮処分の申し立てを裁判所にしました。そのため、お客様はご自身の正当性を主張していくべく、ご相談いただきました。
対応内容
答弁書の提出期限が差し迫っていましたので、即座に上司の方と打ち合わせをして、正当性を裏付けることができる証拠を収集しました。その上で、問題従業員とのやり取りを詳細に整理し、お客様の正当性を訴える答弁書を裁判所に提出しました。裁判官から、当方の正当性を前提としつつ、従業員にも配慮した和解案が提案されたことに対して、早期解決や将来におけるトラブルを回避する観点から、給料の1ヵ月分の解決金を当方から提案し、和解で終了しました。

POINT

お客様の正当性を余すことなく主張し裁判官を説得するためには弁護士の助力は不可欠です。但し、経営リスクを踏まえた上で紛争を 解決することも重要であり、妥当な着地点で解決することができました。今回の労働紛争を契機として労働法務のアドバイスもさせて いただきました。




取扱分野

問題社員への対応策と解雇の説明

業種
医療品・健康食品販売
相談内容
お客様は従業員8名ほどの株式会社の代表者ですが、ある一人の従業員から過剰な批判を受けたり、嫌がらせとも取れるような対応をされていました。そして、その従業員からの詰問に多くの対応時間を取られ、職場環境も悪化していきました。この問題 社員の対応についてご相談いただきました。
対応内容
まずは従業員からされていることを詳細に記録し、証拠化するようアドバイスをさせていただきました。そして、口頭注意、戒告し、改善を求めることを繰り返していただきました。
しかし態度は改善されないばかりかエスカレートしていきましたので、解雇するとの判断になりました。解雇言渡について、必要な書類や段取りを打ち合わせの上、弁護士立ち合いのもと、解雇を言い渡しました。

POINT

問題社員の解雇につき後日不当なものであると訴えられることはありませんでした。解雇に向けて準備を重ねたことや会社の主張の根 拠となる証拠を作成していたことに加え、解雇言渡には弁護士が同席し詳細な説明をしたことが理由だと考えています。
解雇にはリスク要因もあることから、事前の準備が重要になります。




取扱分野

高額な労災損害賠償請求を大幅に減額

業種
建設業
相談内容
建設現場で起きた労災事故に関し、被災労働者からの高額な損害賠償請求訴訟を受けた企業様から裁判対応等をご依頼いただきました。
対応内容
問題となった労災事故には、依頼いただいた企業様の他に元請企業と複数の下請企業が存在し、その全ての企業に賠償責任が認められると考えたため、裁判ではその点を強調し、負担する賠償額の減額を主張しました。また、被災労働者に過失があると考えたため、事故態様を図面を示しながら詳細に主張しました。
その結果、当初は1億円を超える高額な賠償請求でしたが、総額で4000万円程度の賠償金で和解することができました。

POINT

建設業の労災事故では、複数の企業が関与して発生する事故が多いです。そのような場合には、自身の寄与(関与)の程度について適切に主張することで負担する賠償額を減額することが可能な場合もあります。その他にも労災事件では、労働者の過失や治療内容の相当性などを理由にして、賠償額の減額が可能な場合も多いです。
労災損害賠償請求を受けた場合には、まずは、専門家にご相談することが重要です。




取扱分野

従業員の解雇に関するリーガルサポート

業種
福祉サービス業
相談内容
勤務態度不良の従業員に対し、解雇を予定しているとご相談をいただきました。
対応内容
ご依頼者様がどのような理由で解雇を検討されているか、詳細をお聞きし、当該解雇の有効性を事前に検討しました。その上で、解雇に伴う手続についてご担当者様へご案内し、不備の無いように準備をしていただきました。

POINT

解雇にあたっては、その理由や適正な手続が行われたかが争われることが多く、紛争となった場合には、訴訟等で長期化することも予想されます。そのため、解雇の理由や手続を事前に検討し、適正に解雇手続を行うことが重要です。




取扱分野

労働審判で未払残業代請求を減額

業種
教育関係
相談内容
従業員から未払残業代請求の労働審判を提起された企業様から労働審判の対応等をご依頼いただきました。
対応内容
従業員は、①サービス残業があること、②固定残業代が無効であることを主張していました。
法的に検討した結果、サービス残業があることは証拠上明らかであり、反論しても労働審判上では認められない見通しでした。また、固定残業代の定めについても、就業規則の規定内容が曖昧であるため、無効になる可能性が高いと考えました。
そこで、当方の対応方針として①サービス残業については指揮・命令していないこと、②固定残業代は有効であることを詳細に反論しつつも、労働審判の場では、サービス残業の点は譲歩することは可能であるが、固定残業代の点は絶対に譲れないとの姿勢を示すことになりました。
その結果、裁判所からは固定残業代を有効とする前提での和解案が提案され、約900万円の請求に対して、約400万円の和解金を支払うことで解決できました。

POINT

労働審判では、裁判になった場合の正確な見通しを持っていることが重要です。
今回のケースは、裁判になった場合に固定残業代が無効と判断されていた可能性が高く、労働審判段階で和解することに大きな意義がありました。
解決後速やかに固定残業代が有効なものとなるように依頼者様の就業規則を改定しました。




取扱分野

解雇と残業代の労働紛争を企業側有利で解決

業種
製造業
相談内容
解雇した従業員から不当解雇と未払残業代を請求された企業様から裁判対応等をご依頼いただきました。
対応内容
詳細な打ち合わせを重ねた結果、解雇も未払残業代も裁判上は争うことが困難であると判断しました。
そこで、速やかに解雇を撤回し、従業員を会社に復帰させることにしました。
当方は、従業員は実際には復職を望んでおらず、解雇を撤回しても、会社への復帰は望まないと予測していました。
解雇撤回の結果、やはり従業員は復職に難色を示したため、そのまま裁判上での和解協議となり、未払残業代も大幅に減額した上で和解を成立させることができました。

POINT

解雇事件では、裁判で解雇が無効となった場合には解雇時点から裁判で解雇が無効と判断される時点までの賃金を遡ってまとめて支払うことになります。
そのため、解雇が認められない可能性が高い場合には、思い切って解雇を撤回して復職を促す決断も重要です。
今回のケースでは、その決断が功を奏し、結果的に依頼者様にとって、より良い解決となりました。




取扱分野

労災死亡事故に対する企業側対応

業種
製造業
相談内容
労災死亡事故を起こしてしまった企業様から遺族や労働基準監督署への対応をご依頼いただきました。
対応内容
死亡事故に対する対応となりますので、まずは、ご遺族の方々に社長様と共に謝罪いたしました。
その上で、事故原因についてご説明し、できる限り速やかに損害賠償のご提案をいたしました。
また、ご遺族が申請する労災就学等援護費などの労災保険申請手続についても、利益相反にならない範囲でできる限りの対応を行い、労基署が遺族補償一時金の給付決定を行おうとした際には、意見書を提出するなどして反論し、無事に遺族年金の支給決定を得るなどの対応を行いました。
これらの活動の結果、ご遺族から信頼を得ることができ、無事に和解することができました。

POINT

不幸にも労災事故が起こってしまった場合には、できる限り誠実かつ速やかに対応することで、その後の訴訟などのリスクを大幅に軽減できます。
また、労災事故に対して杜撰な対応を行うと従業員の士気が下がり、企業価値を損なうことにもなります。




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