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取扱実績 - 不動産紛争対応

取扱分野

管理費滞納による競売申立

業種
マンション管理組合
相談内容
マンション管理組合様からのご相談で、マンションの1室の所有者が連絡不通で帰宅している様子もなく、かつ数年間管理費や 修繕積立金を滞納しており滞納額は100万円以上になっているとのことでした。マンション管理上、高額の滞納がある状況を 見過ごすことができないことから、対応策をご相談いただきました。
対応内容
管理費や修繕積立金は毎月発生するものですから、訴訟を提起する等して資産の差押えができたとしても、将来の滞納を防ぐこ とはできません。そこで、管理費等滞納に基づく担保不動産競売の申立をご提案いたしました。
管理費等滞納に基づく担保不動産競売は、正式裁判を経ずに申立てることができますので、管理会社様と連携の上、迅速に競売 を申立てました。競売の結果、物件が売却滞納管理費等が清算されるとともに、今後の管理費等も新たな所有者にお支払いいた だけることになりました。

POINT

管理費や修繕積立金の滞納を解消するためには様々な方法が考えられますが、事案に応じて最適な解決方法を選択することが必要で す。また、管理規約の内容によっては、弁護士費用を含めた競売費用も物件の所有者に請求できますので、管理規約の改修についても サポートさせていただきました。




取扱分野

家賃滞納者の退去を早期実現

業種
不動産賃貸業
相談内容
所有物件を美容院を営む賃借人に賃貸しているものの、賃料の一部未納や支払遅れが重なり、1年分に相当する家賃の滞納があ るとのことです。最近は督促の連絡をしても一切応答がなく不誠実な態度を取られるようになったため、滞納家賃の回収と退去 要求のご相談をいただきました。
対応内容
滞納家賃の全額一括払いと賃貸借契約解除の上退去を求める旨の通知書を内容証明郵便にて送付しました。
また退去引き延ばし防止対策のため、即座に訴訟提起をしました。
勝訴判決を得た上で、強制執行手続を進めつつ、滞納賃料の一括支払と自主的な退去を督促しました。
その結果、滞納賃料全額が回収でき、強制執行までに自主的な退去を実現できました。

POINT

賃料の滞納を長期間放置すると支払の優先順位が下がり、滞納賃料の総額は高額になります。そして、高額になればなるほど回収が困 難になります。一刻も早い退去を求め、新たな賃借人を見つけた上で賃料を得ることができるよう裁判手続を進める方が結果的にいい 場合もあります。今後は、賃料が滞納された場合には支払の優先順位を上げるべく、早期に弁護士名で督促することをご提案差し上げ ました。




取扱分野

不動産購入を目的とした立退交渉支援

業種
不動産売買業
相談内容
不動産所有者から不動産を購入するに当たって入居者と立退交渉をしているが、入居者が代理人として弁護士を立てて以降交渉が進まないとのご相談をいただきました。立退料と早期の立退きを求めたいというご要望をいただき、ご依頼いただきました。
対応内容
ご依頼後すぐに入居者の代理人弁護士と面談の約束を取り付け、入居者の意向を確認しました。そして、当方から適正な立退料を提示し、立退き時期の要望を伝えました。当方が立退きに関する合意書を作成し主導的に立退き交渉を進めていくことにより、スピーディーに立退を実現させることができました。

POINT

スピーディーに物事を進めるには段取りが重要です。また、相手方に弁護士が付いた場合には当方も弁護士も付けることによって交渉がスムーズに進む場合もあります。




取扱分野

賃料未払による賃貸物件の明渡請求

業種
不動産賃貸業
相談内容
アパートの賃貸業をしているが、その一戸の借主が数か月間賃料を滞納しているので、退去を求めたいとご相談いただきました。
対応内容
直ちに、滞納賃料の支払を請求するとともに、一定期間内に支払がない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知を内容証明郵便で送付しました。
その後、一定期間経過しても入金がなかったことから、建物明渡請求の訴訟を提起しまし、判決に基づく強制執行を経て、明渡を実現しました。

POINT

賃貸物件の明渡請求では、任意に退去しない限りは、強制執行手続をとらなければなりません。賃料の滞納が続くと、経営上の損失が増え続けることになるので、速やかな対応が必要です。




取扱分野

店舗の立退要求を受け営業損害を含めた立退料の請求

業種
飲食業
相談内容
長年経営していた喫茶店が入居する建物が老朽化しているとのことで、立退をして欲しいとの請求を受けたところ、喫茶店の経営を続けたいとのご相談を受け、代理人窓口として依頼をいただきました。
対応内容
老朽化をしている事情では賃貸借契約を終了させる「正当事由」が認められないこと等を意見書に整理し、家主に送付しました。その結果、家主からの立退要求は中止されました。ところが、依頼者様の話をお伺いしていると喫茶店を廃業することも視野に入れていることが判明し、タイミングによっては立退料や営業損害の請求ができなくなることをアドバイス差し上げました。そして、依頼者様にとって有利な時期に立ち退きをすることを条件に、立退料の支払、一定期間の賃料の免除、原状回復義務の免除等を内容とする和解を成立させることができました。

POINT

将来を見据えた解決方法を模索することによって、依頼者様にとってよりよい結論を実現することができました。直面している問題だけではなく、事業全体のことを弁護士にご相談いただくことによって、トータルサポートをすることができます。




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