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労働審判で未払残業代請求を減額

取扱分野

労働審判で未払残業代請求を減額

業種
教育関係
相談内容
従業員から未払残業代請求の労働審判を提起された企業様から労働審判の対応等をご依頼いただきました。
対応内容
従業員は、①サービス残業があること、②固定残業代が無効であることを主張していました。
法的に検討した結果、サービス残業があることは証拠上明らかであり、反論しても労働審判上では認められない見通しでした。また、固定残業代の定めについても、就業規則の規定内容が曖昧であるため、無効になる可能性が高いと考えました。
そこで、当方の対応方針として①サービス残業については指揮・命令していないこと、②固定残業代は有効であることを詳細に反論しつつも、労働審判の場では、サービス残業の点は譲歩することは可能であるが、固定残業代の点は絶対に譲れないとの姿勢を示すことになりました。
その結果、裁判所からは固定残業代を有効とする前提での和解案が提案され、約900万円の請求に対して、約400万円の和解金を支払うことで解決できました。

POINT

労働審判では、裁判になった場合の正確な見通しを持っていることが重要です。
今回のケースは、裁判になった場合に固定残業代が無効と判断されていた可能性が高く、労働審判段階で和解することに大きな意義がありました。
解決後速やかに固定残業代が有効なものとなるように依頼者様の就業規則を改定しました。


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