RESULTS
大規模修繕請求の出来高部分の請求を減額
取扱分野
大規模修繕請求の出来高部分の請求を減額
業種
マンション管理組合
相談内容
マンションの大規模修繕を依頼していた修繕業者が住民とのトラブルや不適切な監理を行ったため、マンション管理組合が修繕業者に説明や対応を求めたところ、修繕業者が契約を破棄したいと申し出てきました。さらに出来高部分の工事や検査費用について多額の請求を代理人弁護士を通じて行ってきたことから対応をご依頼いただきました。
対応内容
当方としても、信用できない業者にこれ以上修繕工事を任せることはできなかったことから契約を終了させることは争いがありませんでした。
しかし、落ち度のある修繕業者からの契約終了の申出であり、かつ、多額の検査費用を支払うことは納得できない状況でした。
そこで、そもそも契約を一方的に終了させることはできないこと、今後他の業者に修繕工事を依頼する場合でも検査結果等は利用できないことから無価値であることを主張し、請求の減額を求めました。
その結果、既に工事が終わった部分の支払のみで検査費用や人工費用等は支払わなくてよいとの内容の和解を成立させることができました。
しかし、落ち度のある修繕業者からの契約終了の申出であり、かつ、多額の検査費用を支払うことは納得できない状況でした。
そこで、そもそも契約を一方的に終了させることはできないこと、今後他の業者に修繕工事を依頼する場合でも検査結果等は利用できないことから無価値であることを主張し、請求の減額を求めました。
その結果、既に工事が終わった部分の支払のみで検査費用や人工費用等は支払わなくてよいとの内容の和解を成立させることができました。
POINT
契約終了に異存がない場合でも、主張の組み立て方によっては契約を終了させるか否かという問題は当方に有利な武器になります。
安易な交渉をするのではなく、論理的に主張を組み立てて有利な立場で交渉をすることが重要です。