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工務店の自己破産申立

取扱分野

工務店の自己破産申立

業種
建築業
相談内容
会社で工務店を経営していましたが、経営が苦しくなり、取引先への支払もできなくなってしまう状況であるとご相談いただきました。
対応内容
経営状況を詳細に確認したところ、既に債務超過の状態であり、直近の支払ができませんでした。そこで、法人と代表者の自己破産を申し立てる方針となりました。
もっとも、その時点では、未だ事務所として賃貸しているテナントがあり、設備も残っていたため、債権者への対応を考慮し、破産手続に入る旨の通知と同時に、事務所を施錠して張り紙をするなどし、会社資産や資料の保全を優先しました。
その後、事務所を明け渡しを経て、破産申立を行いました。

POINT

一般の債権者がいる事案の場合、債権者が会社に押し寄せてくることが想定されるため、慎重な対応が求められます。
また、破産申立にあたり、物件の明渡が未了か否かで、裁判所に予納する費用が大きく異なります。
法人の破産申立にあたっては、スピーディーかつ的確に手続をすることが求められます。


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