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従業員への貸付の返済を求め提訴
取扱分野
従業員への貸付の返済を求め提訴
業種
飲食業
相談内容
従業員を採用した際に生活費がないと相談されたことから採用した従業員に生活費を貸したところ、直ぐに音信不通になり、貸付の返済もされていないというご相談でした。大きな金額ではないものの、不義理な対応を放置することはできず、他の従業員の士気を下げないためにも裁判をしたいとご依頼をいただきました。
対応内容
従業員とは音信不通の状況でしたが、履歴書を提出させていたため住所は判明していました。そこで、住民票を取り寄せた上で、裁判を起こしました。
従業員は裁判に出席しませんでしたが、当方が勝訴判決を得ることにより、経営者の姿勢を示すことができました。
従業員は裁判に出席しませんでしたが、当方が勝訴判決を得ることにより、経営者の姿勢を示すことができました。
POINT
従業員の不義理な行動を放置しておくと経営者への信頼を失う可能性があります。
不正や不義理や許さないという方針を明確にし、行動に移すことによって健全な事業の繁栄を目指すことができます。